東アジア女性行動計画   T 開発と女性  東アジアで強力に押し進められてきた市場経済化=経済成長の追求が、環境を破壊しかつ女性を安価な労働力として市場に送り込み、さらには性の商品化に拍車をかけていることを私たちは確認した。  女性の健康は侵害されるべきではない。また性と生殖の権利は、保証されなければならない。  農漁村をつぶす上からの開発(工業政策)と多国籍企業による経済支配、政府開発援助(ODA)の下で推進される海外投資は「貧困の女性化」をもたらすものでしかない。私たちは、循環型経済システムの確立を目指し、特に生物多様性を破壊せず、女性を犠牲にしない発展のあり方をもとめる。 1 女性と労働 ァ東アジアにおける外国企業が女性労働者に与えている影響について、資本輸出国と受入れ国の双方の女性団体が調査し、企業に対する共通の規制基準を政府に作らせる。  ィ外国人労働者にとって好ましくない出入国管理法の改善に取り組み、外国人女性労働者、移住女性労働者の人権確立に努力し、国内外での支援組織やシェルターの設立を進める。 ゥ各国、地域の女性労働者が積極的に労働運動に参加して労働運動を強め、労働組合運動に政府や企業を介入させず、東アジアの女性労働者の連帯を強化する。 ェ女性への職業訓練を積極的に行い、雇用の安定と拡大をはかる。 ォ同一価値労働・同一賃金を実現させる。 ャ労働災害、職業病に対する予防措置・治療・補償を拡充する。 ュ家事労働やこどもの養育を男女が平等に負担し、育児休暇の確立と延長を要求する。 ョ育児施設の充実など、女性が働き続けられる条件を女性たちの手で拡充するとともに政府に要求していく。 ッそれぞれの国の労働政策について、実効性のある男女雇用平等法、労働基準法の改正、母性保護の拡充、労働時間の短縮など、男女とも人間らしく働ける社会的条件の整備を政府に要求していく。 2 農漁村女性 ァ東アジア全域での工業地優先政策による農漁業破壊を阻止し、貧しい地域の農民が自給し、生活を改善できるよう協力し、農耕、その他の技術を習得できるように訓練するための女性ネットワークを形成する。 ィガット・ウルグアイラウンドによる農産物自由化に反対する。 ゥ農漁村女性が農業・漁業の政策決定に参加する道を広げる。 ェ農漁村女性のクレジット、土地、あるいは年金・健康保険などの社会福祉への権利を平等に保障する。 ォ農漁村に残る伝統的な女性差別的慣習をなくす。 ャ農産物および農業技術に関する情報、女性に有害な農薬に関する情報を流布する。 3 環境 ァ熱帯雨林、酸性雨、海洋汚染などの国境を越えた環境破壊に立ち向かうため、東アジアの女性たちは情報交換、経験交流など共同行動をとる。 ィ女性は環境保護ー特に女性自身と未来世代のリプロダクティブライツ・ヘルスーに積極的に取り組み、環境モニターを強化する。 ゥ農村女性はエコロジカルな農業をめざし、環境保護に関わる政策決定を地域住民の手にとりもどす。 4 ODA・企業進出・債務 ァすべての援助計画について東アジアの女性組織の手で共同調査を行い、女性の視点から援助を見直し、受入れ国の女性の自立を助ける計画を促進する。そのためにODA計画に関する徹底した情報公開をすすめる。 ゥ女性労働者の保護、環境破壊の防止などに関する国基準を作成させるよう、各国の政府に要求していく。 ェ東アジア地域の女性たちが共同で、ODA、債務、外国投資、出稼ぎが女性に与える影響を監視し、調査する。 ォ女性の生活に否定的な影響を与える多国籍企業を監視する。 ャ女性の生活に対する市場経済の悪影響について監視を行なう。 5 女性と政治  東アジア全体でまだまだ女性の政治参加は遅れている。それはこの地域に伝統的な性別役割分担が根強く残っているためであり、私たち女性はまず、男性優位の社会意識や制度を変革、改正していくことに積極的に取り組む必要がある。 1)中央・地方での女性の政治参加 東アジア地域の女性の社会的地位の向上をめざすため、各国の女性政治家は交流・連帯を進める。 ァ公教育ならびにあらゆるレベルの教育の場で女性の教育を拡充し、民主社会の主権者あるいは、政治への参画者としての自覚を促す。 ァ女性のネットワークで、候補者を発掘し選び支援して自分たちの政治家として送り出し、またその政治家を通し政策決定に参加していく。 ィ選挙制度の改正、投票に付したクォータ制度の採用など、女性が政治に参加しやすい仕組みを求め、作っていく。 ゥ女性に対して主権者としての教育や学習活動を、教育の場や地域で拡充する。 ェ女性の地位向上のため、東アジア地域の女性政治家同志の意見や経験の交換をより多く行い、連帯を高める。 ォ女性候補者や政治家の訓練を行い、選挙技術、政策立案能力、交渉力を強める。 ャ女性の地位向上のため、女性問題を扱う全国的な機構がない国はつくる。 2)市民運動 ァ環境運動、消費者運動、平和運動における情報交換や連帯を促進する。 ィ市民運動にかかわる女性をふやし、意志決定過程へのより積極的な参加を促進する。 ゥ地方自治への女性のイニシアティブを促進する。 ェ国あるいは地方レベルの立法、行政の政策への政策提言を積極的に行なう。 ォILO条約の156号(家事労働に関する機会と待遇における男女平等について)を批准するような市民運動を展開する。 ャエコロジーシステムの運営や環境破壊をくいとめるための担い手としての女性の役割を認知する。 ュ核実験をやめ、東アジアを非核地帯として宣言する。 ョ従軍慰安婦問題について日本政府が謝罪をするよう東アジア地域で運動を展開する。 ッ一般の人々の間に女性の権利についての理解をひろめる。 (10)女性団体が女性に関する進歩的な考え方を広く宣伝できるようにする。 (11)社会発展において、女性に機会を与えるよう政府に要求する。 (12)居住や公共交通サービスを開発する際に、女性の必要性を考慮に入れ、女性中心の家族あるいは母子家庭を優先するよう政府に要求する。 (13)社会発展に女性が参加できる社会サービスの確立に貢献できるよう女性組織やNGOを組織する。                3)女性と法律 ァ国連の女性の条約について  タすべての国が女性差別撤廃条約を批准すること。  チ留保付きで批准した国は留保を撤回すること。  ツ女性差別撤廃条約の実効性を確実なものにするため、条約に個人通報制度を導入する  こと。  テ条約を実行あるものとすべく、内容をすべてに人に周知させるよう義務教育のカリキ  ュラムの中で条約に関する教育を行うこと。 ィ女性の人権をすべての分野で確立するために、雇用、家族、健康などに関する現在の法制度を見直し、草の根の女性たちと女性法律家及び立法関係者が協力して、新たな立法活動に積極的に取り組む。 ゥタ司法、警察などすべての法執行関係者及び法律家に男女平等教育を徹底する。  チ犯罪の取り調べ中における性暴力をなくすために、法執行関係者及び法律家の中の女  性の役 割を高めること ェ草の根の女性たちと司法、立法関係者が協力して、女性の権利侵害のついて調査・告発活動をすること ォ女性法律家が国際的規模で定期的に会合を持ち、女性の人権を確立すための方法と障害の克服について、研究・討議を継続的に行うこと ャ男女平等のための法律扶助制度の設立を促進し、非識字の女性並びに性暴力に被害者である女性に対する法的援助をおこなうこと ュ家族における女性の権利を保障するために、設置していない国は、家庭裁判所を設置すること ョ法律を学ぶ女性のために、教育機関におけるアファーマティブ・アクションを設けること ッ女性移住労働者の権利と利益を守るための法制度を確立すること 6 女性の人権  性暴力、人身売買、売買春、リプロダクティブ・ヘルス・ライトなど女性の人権問題は、今日の世界が取り組むべき最重要課題のひとつとなっている。移住労働者の受け入れ国が増えつつある東アジア地域においては、女性の人権確立のための努力が求められている。さらに社会的少数集団の女性の人権侵害の現実も見逃すことはできない。私たちは文化的多様性を認めあう女性の視点に立って行動する。 1)女性への暴力  女性への暴力は女性の人権侵害である。女性への暴力とは、障害をもつ女性、マイノリティ女性、外国人女性労働者、国際結婚の女性を含むすべての女性に対する、すべての形態の暴力をさす。 ァ国連の「女性への暴力に関するあらゆる国際条約・宣言」の批准と完全な実施、広報、「女性への暴力特別報告」の活動に必要な支援を政府に求める。 ィ既存の法律を改正し、あるいは新しい法律をつくって、あらゆる形態の女性への暴力をなくすような法体制を整備し、かつその法律の執行にあたる有効な政府機関をつくる。 ゥ警察、司法機関における女性を増やす。 ェNGOと政府は女性の視点が反映された女性への暴力に関する実態、原因、影響について調査する。 ォ東アジア地域の文化的・社会的規範としての儒教的家父長制と、女性への暴力との関連について実態を分析し経験を交流する。 ャ緊急のみならず、長期的、総合的な暴力を受けた女性へのサポートシステムをつくる。ュ女性自身が自己防衛をはじめ、自分をエンパワーメント出来るようなプログラムを保障する。 ョ女性への暴力に関する活動を行っている民間団体への政府の財政的支援の確立及ぶ民間と政府の協力をすすめる。 ッ成人、子どもに対するあらゆる場での男女平等教育と人権教育の推進及び紛争・対立の解決方法の訓練など女性への暴力に関する意識を高めるカリキュラムづくりをすすめる。(10)女性自身が自故防衛を始め自分をエンパワーメントできるようなプログラムを保障する。 (11)女性への暴力に関する東アジア地域のNGOのネットワークをつくる。 2) 人身売買と売買春 ァ東アジア各国、各地域の人身売買・売買春をめぐる実態を伝えあい、具体的問題に対して連携協力する。性的搾取の撤廃に関する諸条約の批准を推進する。 ィ国内外の人身売買シンジケートの暗躍を政府が放置せず,処罰することを求めていく。ゥ被害を受けた女性に対しては権利保護、エンパワメントと法的支援をする。各国政府は女性の人権の視点に立ち、既存の政策の見直しをするとともに、民間の助成を強化する。ェ買春を容認する社会の意識構造を改革する方策を考える。男性の自助グループを応援する。 ォ女性の人身売買が経済機構と深く関連していることを認識し、経済的自立の施策を強化する。 3) 家族と高齢化社会 ァ儒教的、家父長的な伝統的家族観を克服し、女性の人権が保障されるような多様な家族(母子家庭、高齢者家庭、単身、同性カップルなど)のあり方をめざし、法律・制度および意識の改革を進める。 ィ税金や社会福祉は、個人単位で施行されるべきである。社会政策によって特定の家族形態が推進されるべきではない。 ゥ家事・育児・介護的役割を女性のみの分担とはさせず、性別役割分業の考えや慣習を打破する。 ェ各国が子どもの権利条約を批准し、実効あるものとするよう働きかける。すべての子どもに平等な権利を保障し、子どもの人権が確立するように社会の制度・意識を改革していく。 ォ高齢者とくに女性の人権が尊重されるよう公的な福祉を保障し、NGOの活動を拡充する。 4) 性と生殖の権利 ァ東アジアの女性たちは、リプロダクティブライツを自己決定出来るよう情報交換をすすめ、協力しあう。 ィ堕胎罪を廃止し、リプロダクティブ・ヘルス/ライツをすべての女性に保障する新しい法律を制定する。 ゥ女性の性とからだが商品化され売買されることを禁止する法律を制定する。 ェ障害女性を差別する優性思想をなくし、障害女性の人権を保障する。 ォ基礎的でかつ質の高いヘルスケアサービスがすべての女性、子どもに提供される体制をあらゆる国、地域で確立する。 ャ両性の対等なパートナーシップを確立するために人権教育としての性教育、エイズ教育を実施する。 ュ望まない妊娠を避けるために、女性自身が避妊の方法を選択出来るように、男女に対して避妊教育とあらゆる避妊の方法を提供する。 ョ生殖テクノロジーは誰のための、誰によるものかを問い直す。 ッリプロダクティブ・ライツ/ヘルスを保障するために、環境破壊をやめさせる。 5)マイノリティ女性 ァ国際人権基準にみあった差別撤廃のための法制度の整備(関連する国際人権条約の批准と国内法の整備)する。 ィ多様な性的指向を根拠とした社会的差別や制裁の存在を認識し、そういった人権侵害を救済すること、レズビアンやゲイをマイノリティとして認める。女性が自分の性(セクシュアリティ)をタブー視せずに肯定し選択できるような女性の視点に立った性教育の普及する。 ゥマイノリティーが教育ー特に多文化教育を受ける権利を促進すること。差別をなくし、共生をめざす人権教育プログラムを作成する。 ェマイノリティに関する十分な実態調査とそこにおいて女性の項目をたてる ォマイノリティ女性の宗教的、文化的、伝統的習慣を尊重すること。 ャ差別を助長するようなメディアのあり方を監視し、差別をなくすために積極的に寄与するようなメディアの変革をうながし、育成する。 ュマイノリティ女性と「多数派」女性の連帯とネットワークの促進する。 ョ雇用と教育における差別をなくすためのアファーマティブ・アクションを行なう。 5 女性と文化  東アジアは儒教、家父長制、伝統的家族観に強く影響されている。そしてこの地域は急速な経済成長と工業化を成就した結果、物質主義、商業主義が教育・マスメディア・宗教などあらゆる文化の局面に浸透している。私たち東アジアの女性はエンパワーするためのオルタナティブな教育、メディア、宗教を創りだすために以下の行動を提起する。 ァ教育、マスメディア、宗教の政策決定過程への平等な女性の参画の制度化する。 ィ女性の非識字者をなくし、女性の専門的、非伝統的分野での学習、研究を奨励する。 ゥ政府にあらゆる世代の男女に男女平等教育を推進させるよう働きかける。 ェ大学のみならず中等教育および生涯教育での女性学をの推進する。 ォ女性のリプロダクティブ・ライツを保障するための性教育をの推進する。 ャ伝統的性別役割を変えるために、あらゆる形態の性差別をなくすための監視委員会をの設置する。 ュマスメディの政策決定に女性が参画できるためのアファーマティブ・アクションをの採用する。 ョ文化における商業主義,物質主義を排し,男女平等社会を創造する。 ッ女性が人生の自己決定権を行使できるよう、女性たちを奨励する教育を行う。 (10)女性をエンパワーし、女性の声が聞こえるようなオルタナティブな教育・メディア・宗教・芸術においてを実施する。 6 女性と戦争・平和 1)戦争責任ー「従軍慰安婦」 ァ日本政府は、日本のアジア太平洋侵略戦争において皇軍のために作られた「従軍慰安婦」制度すなわち旧日本軍による性奴隷制にかかわるすべての行動を明らかにし,それを認めること。 ィ日本政府は、国家による性奴隷制度の犠牲者一人ひとりへの正式な謝罪を行い,個人の補償を行うこと。 ゥ日本政府は,性奴隷制の犠牲者を悼む碑を建て,この戦争犯罪について若い世代に歴史教育を徹底する。 ェ日本政府は、この戦争犯罪の責任を法によって裁くこと。 ォ日本政府は、国連人権委員会・国際法律家協会等の勧告を重んずること。 ャ日本政府は、国連の常設仲裁裁判所の仲裁を受け入れ,国際法の下に性奴隷制に関するすべての事実を明確にすること。 ュ日本政府は、国連安全保障理事会の常任理事国になる前に,十五年戦争中の重大な人権侵害および性奴隷制について道徳的、法的責務をはたすこと。94年日本での東アジア女性フォーラムが開始した署名運動に、アジアと世界のすべての女性が参加するよう訴える。ョ性奴隷制の犠牲者を出した日本以外の国の政府は、被害事実を調査し、犠牲者に必要な心理的、身体的、経済的支援を行うこと。 ッ日本政府は、性奴隷制の犠牲者が要求する補償の代わりに「見舞い金」と称するものを民間から集める計画を中止すること。それはこうした犠牲者を慈善の対象として扱うだけでなく、日本が犯した罪の法的責任を認めていない証拠だからである。 (10)「従軍慰安婦」問題に国際社会全体が目を向けるように、国際的なメディアに意見広告を出す。 2) 平和を創る ァ平和教育・人権教育を徹底し、世界のどの国、どの地域からもすべての差別を撤廃する。 ィ国際的紛争は、女性の代表を含めた平和的な交渉という武力以外の方法で解決する。 ゥIAEAの不平等協約を平等な協約に改め、新植民地主義を廃し、すべての核の廃絶をめざす。 ェ軍事大国化、海外派兵を阻止し、軍縮を進め、東アジアを非核・非武装地帯とする。 ォ軍事同盟を撤廃し、東アジアにおける米軍基地の撤退を求める。 ャ韓国/朝鮮の非核平和統一を支持する。 ュ日本政府が戦争犯罪者を処罰するよう要請する。 ョ日本の国連常任理事国入りを阻止し、国連の大国支配構造を改めるよう各国政府に働きかける。